青山議員が憲法改正案に込めた思い

 







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フリーの翻訳者・ライター、編集、校正。 日本の伝統文化である和歌、短歌、古典、古事記、日本文化、少しのプライベート。 古事記の教育現場復帰「未来を担う子ども達に自分たちのアイデンティティである日本神話を」

以下、青山議員の発現。

(一部抜粋)

「(安倍総理の憲法9条の第2項をそのまま温存し、第3項に自衛隊の合憲を明記する案を受け)わたしは、この案に反対です。

 

第2項で主権国家の根幹の1つである交戦権を否定したまま自衛隊を明記すれば、第2項が死文化し、ますます子ども達に教えられない憲法になってしまうか、あるいは交戦権無き自衛隊、相手が国となれば国民が拉致されても尖閣をはじめ日本の領海領土を侵されても何もできない自衛隊となってしまいます。

 

しかし、安倍総理の自由民主党総裁としての真意は、第2項を残したままでは、まず公明党がついてこず、国民投票はおろか国会から発議できない。いつまでもやらずに言っているだけの改憲案になってしまうと言うことだと考えます。

 

総理の自衛隊のみを明記する案には、衆参両院、内閣、最高裁、そして例外の独立機関としての会計検査院しか国の組織を定めていない憲法に、突如、自衛隊だけが登場し、憲法として歪む、歪むだけではなく、防衛省設置法という法律だけに基づく防衛省が自衛隊の下位となり正しい意味の文民統制にとって、有害になりかねないという問題があり、さらに、軍法なき自衛隊、すなわち今後、防衛出動が史上初めて閣議決定されて陸海空自衛隊が本来の任務に就くと、流れ弾が当たっただけで、刑法と刑事訴訟法で裁かれ、殺人罪に問われかねない、そのような自衛隊を固定化するという重大な懸念があることを法制局とともに確認いたしました。

 

一方で、「自衛隊」ではなく、「自衛権」を明記し、しかも「妨げない」という用語を用いて、新規の定めを導入するのではなく、あくまでも憲法の本来の理念、これまでの政府解釈の妥当性を確認する文言にすれば、第2項が主権国家の国際法上、正当な権利を損ねるという問題はほぼ一瞬にして消え去ることも確認しました。

 

自衛権の行使ですと、自衛権をただ使うだけですが、発動となればその準備も許され、自衛隊の存在も任務の遂行も可能となります。

 

もちろん、自衛権の発動を妨げないという簡素な案ですと、フルスペックの集団的自衛権が狙いではないかという批判が予想されます。

 

わたしは、個人的には、第2項が死文化せずに活かされることからその懸念は当たらないと思いますが、同時にそこは自由民主党内の今後の議論、公明党との意見調整、そして野党の志のある方々との議論によって完成されるべきであり、いわばそののりしろを十分に残したまま再提案いたしたいと思います。」

安倍首相がすすめようとしている、憲法に自衛隊を明記する案では、何故ダメかがよく分かる。

防衛省の下に自衛隊があり、

憲法の下に法律があり、

そして、防衛省は、法律にしか規定されていないのに、憲法に自衛隊を明記すると・・・

 

その主従関係が滅茶苦茶になってしまうということ。

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